<民事再生法の運用と現状>
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岩渕健彦氏(稲門)
民事再生法においては、金額の半分と、人数の半分の承認が
なければ成立しない。例えば、1億円の債権があれば、大口債権者
の半分の5000万円以上の債権金額と、10人の債権者がいる
とすれば、5人以上の債権者の同意を得なければ、民事再生法は
成立しない。だめになれば、直ちに、強制的に破産手続きとなる。
実例的には、60%のカット(債権放棄)が多い。
弁済禁止の仮処分との関係で、債務を支払う必要があるかどうか
決定される。対抗策としては、そのまま形を変えないで残っている
商品を引き上げるしかない。リース、割賦販売は、特別の事例である。
申し立てをした会社には、6ヶ月支払いをしないですむ。しかし、
今後の商売は、現金取り引きとなる。少なくとも2〜3ヶ月の運転
資金は必要となる。
債権者側の最も大事な事は、債権者集会にむけて、債権の届けを
する事である。民事再生法適用事例においては、裁判を起す事は、
ほとんど意味が無い。申し立て前の債権者の取りうる手段は、
1.保証人を付ける。
2.抵当権を付ける。
3.物的、人的担保を付ける。
しかし、現実的には、危ないと思ってから担保を取る事は、非常に
困難である。民事再生法適用のその後の売上は、小売りで70%、
製造業で30%減少するという事例が多いという。